日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。
別紙
一般社団法人 日本看護研究学会 利益相反報告対象と報告基準
1.利益相反の報告対象となる期間・企業等と報告者
対象期間 |
次の事項から遡って過去1年間 |
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報告対象とする企業等 |
医薬品・医療機器メーカー等医療関係、介護福祉関係企業一般並びに医療関係研究機関等の企業・組織・団体などで、看護学研究の依頼・共同研究や研究助成・寄付の提供、未承認の医療機器の提供、研究使用器材の無償・有利な価格での提供、研究で評価される療法や機器の特許権の共有等をしている法人・団体。 |
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報告者 |
学術集会発表 |
発表・講演を行う筆頭演者および全ての研究者 |
学会誌発表 |
筆頭著者および共著者 |
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役員等就任時および任期期間中 |
役員(理事長、副理事長、常任理事、理事、監事)、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員 |
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研究倫理審査申請時 |
申請者および全ての共同研究者 |
2.受けている利益による項目毎の報告基準
報告対象とする1つの企業等から受けている1年間の金額の報告基準と内訳。
該当する場合、申告書には、企業名(団体名)、項目、金額、支払理由などを記載する。但し、学術集会発表時には企業名(団体名)と項目のみを記載する。
項 目 |
報告対象とする1つの企業等から受けている1年間の金額と内訳 |
役員・顧問職 |
100万円以上 |
株 |
公開株式の5%以上または未公開株の保有 |
特許権使用料 |
100 万円以上 |
謝金・講演料 |
50 万円以上 |
原稿料 |
100 万円以上 |
研究費 |
100万円以上 |
奨学寄付金 |
100万円以上 |
その他の報酬 |
10万円以上 |